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リフォームや新築した住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、頭痛がする、めまいや吐き気などの「シックハウス症候群」が問題になっています。建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやトルエン、キシレンなどの揮発性の有機化合物が、その原因の一部と考えられています。それから化学物質の室内濃度を下げるために建築物に使用する建材や換気設備に関する規制が導入されることになりました。

住宅に使用されている建材、家具、日用品などから様々な化学物質が発散。
住宅の機密性が高くなった。
ライフスタイルが変化し換気が不足しがち。
 
厚生労働省が濃度指針を定めた化学物質(13物質)
建材や塗料等から住宅の室内に放散して、健康に害を与える化学物質を「揮発性有機化合物」と言い、全体としてVOCと称されることもあります。
化学物質 主な用途
ホルムアルデヒド 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられるユリア系、メラニン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤、一部ののり等の防腐剤
アセトアルデヒド ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤等
トルエン
内装材等の施工用接着剤、塗料等
キシレン 内装材等の施工用接着剤、塗料等
エチルベンゼン 内装材等の施工用接着剤、塗料等
スチレン ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等
パラジクロロベンゼン 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等
テトラデカン 灯油、塗料等の溶剤
クロルピリホス しろあり駆除剤
フェノブカルブ しろあり駆除剤
ダイアジノン 殺虫剤
フタル酸ジ-n-ブチル 塗料、接着剤等の可塑剤
フタル酸ジ-2-エチルへキシル 壁紙、床材等の可塑剤



ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。
3つの全ての対策が必要となります。

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限をします。
原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けています。
天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。
居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。





住宅性能表示制度の「空気環境」評価も連動して改正されます。
●ホルムアルデヒド対策の程度を示す「等級」の改正
建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドの発散量の多い建材(E2・Fc2など)は居室の内装に使えなくなります。また、JIS(日本工業規格)やJAS(日本農林規格)が改正され、E0・Fc0という表記がF☆☆☆と変更されるとともに、新たに発散量が極めて少ないF☆☆☆☆が位置付けられ、これに対応するため以下の改正が行われました。

 【 旧 】    【 新 】
     等級3(F☆☆☆☆
等級4(Eo・Fco) --→  等級2(F☆☆☆・第3種建材)
等級3(E1・Fc1) --→  等級1(F☆☆・第2種建材)
等級2(E2・Fc2) --→  ×(使用禁止)
等級1(その他) --→  ×(使用禁止)
※Ex:JIS Fcx:JAS    ※F☆:JIS・JAS共通
※左表のように、これまでの等級4(E0・Fc0)は、新しい基準では等級2(F☆☆☆)に、同じく等級3(E1・Fc1)は等級1(F☆☆)に相当することとなるため、いつの時点の基準によって評価されたものであるかを確認することが必要です。


●評価の対象となる建材の追加

従来の合板やパーティクルボールなどの木質系の建材に加え、壁紙、塗料、接着剤、断熱材などについても評価対象になりました。(評価対象となる建材の種類は建築基準法と同じです)

●天井裏等についても評価・表示
評価対象となる住宅の部分は、内装だけでなく、天井裏などについても評価することとなりました。内装は等級1〜3、天井裏などは等級2または3と評価・表示されます。(評価対象となる内装や天井裏などは建築基準法と同じです。天井裏などに換気などの措置がある場合には天井裏の等級の表示はありません)


 


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